E3の開催やESRBレーティングなどでお馴染みのビデオゲーム業界団体Entertainment Software Association(以下:ESA)が6年間に渡って争ってきたカリフォルニア州の暴力ゲーム販売規制法案ですが、去年の11月2日に最高裁で行われた口頭弁論に始まった審理を経て、昨日遂に米連邦最高裁がこの法案に対し、言論の自由を侵害する違憲なものだと判断を下したことが明らかになりました。
未成年に対して暴力ゲームの販売を規制するこの法案は2005年にカリフォルニア州のLeland Yee上院議員によって記されたもので、当時州知事を務めていたアーノルド・シュワルツェネッガー氏がこれに署名した(現在はジェリー・ブラウン州知事が引き継ぎ)ことからEMAとESAによる裁判が開始され、これまで北カリフォルニア地方裁判所と巡回控訴裁判所での裁判が行われ、いずれも違憲との判断が下されていました。
裁判官9人による票決は7対2だったとのことで、Antonin Scalia連邦最高裁判事は例え未成年の保護を目的としても、カリフォルニアの規制法案は合衆国憲法修正第1条に記された信教、言論、出版、集会の自由に適合するものではないとの見解を示しており、ビデオゲームに改めてアートや映画、文学などと同様の“言論の自由”が適用されるべきであることが米連邦最高裁により保証された形となりました。
なお、11月に行われた口頭弁論ではESAがビデオゲームにおける暴力表現について、非常に冷酷な内容が描かれているグリム童話などを挙げ、白雪姫の毒リンゴ表現や、王妃が焼けた鉄の靴を履かされ、踊りながら殺される結末、シンデレラの姉妹がハトに目をつつかれ、ヘンゼルとグレーテルが魔女をオーブンで焼き殺すなどの残酷な表現など、既存のメディアがビデオゲームと同様の暴力表現が伴うものだと主張しており、Scalia判事も今回の判決ではゲームを遊ぶことと読書が合衆国憲法修正第1条の下で同様の行為だと述べ、作品の表現や良し悪しにおける差異は合憲と違憲の判断に関係するものではないと明言しています。
米連邦最高裁での裁判にあたり、カリフォルニア州側は規制を裏打ちする科学的根拠として、アイオワ州立大学のCraig Anderson教授による暴力ゲームと少年犯罪の間に因果関係を示す研究結果を提示していましたが、今回の裁判ではこれもシンプルに排除。研究は全て因果関係の証拠では無く、あくまで相関関係に基づいたものだとして、暴力ゲームが未成年者に対し積極的に行動を促すことは証明できないと明確な判断が下されています。
という事で、遂に結審したカリフォルニアの販売規制法案の問題ですが、既に海外では様々なメディアやゲーム開発者などからコメントや見解が大量に登場しはじめており、反対派も新しい動きを見せ始めています。
国内での表現規制にも様々なスポットがあたる昨今ですが、今回の米連邦最高裁が示した作品毎に見られる表現の程度は合/違憲に関係なく、“表現の自由”に例外を作ることは出来ないとの判断は非常に興味深いものだと言えそうです。なお、今回の判決に関する北米メディアや開発者の動きについては改めてお知らせいたします。
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